答弁本文情報
昭和三十六年二月二十八日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質三八第五号
昭和三十六年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員森本※(注)君提出一部事務組合の運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森本※(注)君提出一部事務組合の運営に関する質問に対する答弁書
本件は、町村合併の条件に関連のある問題であり、高知県において円満解決をはかるよう目下鋭意あつせん中であるので、行政指導により解決をはかりたい。一般論としては、
一 組合規約は、関係地方公共団体において解釈し、これを尊重すべきものであるが、組合の解散については、地方自治法第二百八十八条第一項の規定により、関係地方公共団体の協議により解散の期日を定め、都道府県知事又は自治大臣に届け出ることが必要である。
二 児童の転学が一部事務組合設置の趣旨、目的との関係で問題となる場合においては、その転学については、関係地方公共団体間の協議に基づき、組合教育委員会と協議して行なうべきである。
三 市町村(組合を含む。以下同じ。)別の学校の種類ごとの教職員の定数は、都道府県教育委員会が市町村教育委員会の意見を聞いて定めることとなつており、教員の配置については、県教育委員会の判断による。
なお、組合が解散されない限り組合の経費の支弁の方法については規約の定めるところによるべきである。
右答弁する。