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昭和三十七年八月二十五日提出質問第三号
区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十七年八月二十五日
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問主意書
現行漁業法では、区画漁業権の存続期間が満了した場合には、漁業権者の申請により期間を延長できる建前となつていたが、今回の政府提案の漁業法の一部を改正する法律案では漁場の総合利用を図る見地から、延長を認めず、新しい視野に立つて免許をやり直すことになつていた。そのため区画漁業権者、特にのり養殖業者が不安感を持つていた。衆議院で、田口長治※(注)君他一名から提出された修正案は、政府原案にくらべこの点については明らかに一歩前進であるが、なお必ずしものり養殖業者の不安を完全に解消していないのではないかという疑問がある。すなわち、同修正案により都道府県知事が故意に漁場計画を樹立しないような点については、ある程度の抑制措置が講ぜられるが、関係業者が希望しているように漁場の条件に変化のない限り、引き続き免許されるかどうかという点については、同修正案によつても、行政当局の取扱い方針により関係者の地位が不当に脅かされる場合もあり得ると思われる。この点について、直接都道府県知事を指導監督する立場にある政府はどう考えるか。
右質問する。