衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和三十七年八月三十一日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質四一第三号
    昭和三十七年八月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員寺島(注)太(注)君提出区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺島(注)太(注)君提出区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問に対する答弁書



 漁業法の一部を改正する法律案第十一条第一項及び第十一条の二の規定によれば、漁場の条件に変化のない限り、また公益上支障のない限り事実上切れ目のない漁業権の免許をするのが都道府県知事の法律上の義務となるわけであり、関係者のいだくような不安は解消するものと考える。すなわち、第十一条第一項の規定によれば、都道府県知事は、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるため、例えば従来区画漁業権が免許されていた漁場についてその存続期間満了後も引き続きその区画漁業権の免許をする必要があるならば、漁業調整その他公益に支障がない限り、かならず漁場計画を定めなければならず、また第十一条の二の規定により現に漁業権が免許されている水面についてその漁業権の存続期間の満了に伴い漁場計画を定めようとする場合にあつてはその存続期間の満了日の三箇月前までにこれを定めなければならないことになつているが、これは免許予定日が当該存続期間の満了日の翌日となることを予定して、切れ目なく免許を行なうべき趣旨であると考える。なお、知事が第十一条第一項の規定によつて当然漁場計画を樹立して漁業の免許を行なうべきであるにもかかわらずこれをしない場合には、主務大臣は、その知事に対する監督権限に基づき、行政指導を行ない、関係者に無用の不安をいだかせないよう、法文の趣旨に即して適当な行政運用を図る考えである。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.