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昭和三十九年二月一日提出
質問第二号

 福井人絹取引所における売買中止に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十九年二月一日

提出者  加藤 進

          衆議院議長 (注)田 中 殿




福井人絹取引所における売買中止に関する質問主意書


 福井人絹取引所は昭和三十八年七月六日に左記事項を決定し、同年七月八日から実施した。
 七月限に対する新規の売買を一切中止すること。
 ただし、取引物件の倉荷証券を提出しての新規売付玉については、これを認めるものとする。
 八月限についても必要と認める場合においては本非常措置に準ずる措置を正副理事長が之を実施し得るものとする。
 右措置につき、次の点を質問する。

一 前記事実の有無
二 前記措置は通商産業大臣の処分として行なわれたものであるのか、それとも行政指導によるものか。
三 処分としてなされたものであるならば、その法的根拠および内閣の議を経ているかどうか。
四 行政指導によりなされたものであるならば、その具体的内容と理由。
五 前記措置では、ただし書で倉荷証券を提出しての新規売付玉のみを認めた。そこで福井人絹取引所は全代金を提供しての新規買付玉を認めなかつた。
  このため一部の会員ならびに売買委託者に不測の損害を与えているが、かかる措置について政府の所見はどうか。
六 同じごろ、福井人絹取引所以外の繊維取引所においてとられた売買取引の制限もしくは処分の実態を明らかにされたい。

 右質問する。





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