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答弁本文情報

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昭和三十九年二月十一日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質四六第二号
    昭和三十九年二月十一日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員加藤進君提出福井人絹取引所における売買中止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤進君提出福井人絹取引所における売買中止に関する質問に対する答弁書



一 当該事実があつた。ただし、八月限については、相場が平穏となつたため実施されなかつた。

二 通商産業大臣の処分として行なつたものではない。ただ当局においては、当時の人絹糸相場の異常な高騰(ビス糸三百四十八円、ケシ糸三百二十三円)にかんがみ、「適切なる相場安定措置を図られたい。」との申し入れを行なつた。この趣旨にのつとり、福井人絹取引所では、理事会において、具体的措置を決定し、実施したものである。

三 該当事項なし

四 当時の人絹糸相場の異常な高騰にかんがみ、「適切な相場安定措置を図られたい。」旨を取引所に対し口頭で申し入れた。

五 当該措置は、福井人絹取引所の理事会において決定し、実施したものであるが、その事情については、当時の人絹糸の在庫量に比し、売買取り組みが過大であり、かつ、緊急に本非常措置をとらねば、さらに買占め等の過当な投機取引が行なわれ、不当な価格(暴騰相場)が形成されるおそれのある実情にあつたためであると同取引所から説明を受けた。政府としては、人絹糸の当時の高騰相場の安定を図り、人絹織布業者等関係業界におよぼす影響を極力少なくするためには、己むを得ない措置であつたと考える。

六 東京繊維商品取引所(人絹糸)の場合
  昭和三十八年七月八日以降人絹糸七月限の新規売買は、中止する。
  大阪化学繊維取引所(人絹糸)の場合
  昭和三十八年七月九日以降人絹糸七月限の新規売買を行なわないこと。ただし、受渡に供用できる倉荷証券をあらかじめ提供した売方の新規商内は、差し支えない。

 右答弁する。




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