質問本文情報
昭和三十九年四月二十三日提出質問第六号
相互銀行の経営陣刷新についての大蔵当局の不法不当干渉に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十九年四月二十三日
提出者 春日一幸
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
相互銀行の経営陣刷新についての大蔵当局の不法不当干渉に関する質問主意書
相互銀行の経営陣刷新に当たり、金融機関の公共性にかんがみ、その機能を十分に発揮させるため、大蔵当局が行政指導を行なうことは、ある程度やむを得ないものとしても、この場合、大蔵当局としては、あくまでも良識と節度をわきまえいやしくも不法不当干渉にわたることがないよう厳に留意すべきものと考える。
ついては、次の諸点につき、政府の再考と善処を求めるとともに、これに対する政府の見解を承わりたい。
二 会社法上会社の取締役は株主総会において選任すべきことになつているので、銀行法上も大蔵大臣が監督権の発動として措置できるのは、取締役の改任を命令し得るにとどまり、特定の人物を取締役に選任すべき旨を命令することは許されていない。いわんや法律的根拠のない行政指導により、特定の人物を取締役に選任すべき旨を強要するがごときは、私企業の自主性を侵害し、会社法及び銀行法の規定に違反する不法不当な越権行為と考えるがどうか。
三 相互銀行と地域社会との密接不離な関係にかんがみ、取締役の人選に当たつては、地元各界の有力者の意見を十分に尊重すべきであり、大蔵当局がこれを無視して一方的に特定の人物を押し付けるがごときは、上記のように不法不当干渉にわたる行政指導と認められるから、すみやかにこれを撤回すべきであると考えるがどうか。
四 金融機関として十全の機能を発揮させるためには、何よりもまず行内の人の和を保つことが肝要と認められるので、取締役の人選に当たつては、職員の総意を十分に尊重するとともに、可及的に有能な職員の登用につき配意すべきものと考えるがどうか。
五 取締役中特に社長の地位はきわめて重要であり、社長の人選いかんは他銀行による系列支配等好ましくない結果をもたらし、地域社会における当該銀行の自主性を喪失させ、ひいては地場金融の円滑なる疏通を害するにいたるおそれが多分にあると認められるから、少なくとも社長の人選に当たつては地元各界の有力者の意見、行内職員の総意等に基づいて自主的に推薦された真に人格高潔な地元人物中より物色すべきものと考えるがどうか。
右質問する。