衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和四十年五月二十五日提出
質問第一五号

 国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十年五月二十五日

提出者  松平忠久

          衆議院議長 (注)田 中 殿




国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書


一 昨年七月下旬国学院大学附属高等学校は、長野県北佐久郡軽井沢町の中軽井沢 ― 追分間において山林一千坪程度(単価坪当たり四千円より五千円まで)の土地購入のあつ旋を、軽井沢町軽井沢駅前の市村不動産会社社長市村一二三氏に依頼した経緯がある。
二 よつて市村一二三氏は、中軽井沢 ― 追分間の国道第十八号線北側の山林一千五百九十四坪について地主側と折衝し、坪当たり三千一百五十円の約束を取りつけ、国学院大学附属高等学校にこれをあつ旋し、土地登記謄本その他関係書類を同校に送付したところ、同校においては、この資料をヤミ不動産屋に渡して、登記の手続を準備させ一方、直接地主と接触し、二月二十五日登記を完了したことが判明した。
三 不動産の取引については、民法第百三十条および同法第六百五十一条の規定により、公認された業者に依頼した場合には正当な商行為として所定の手数料を双方の当事者からそれぞれ支払うこととなつており、地主側は市村氏に対して所定の手数料を支払つた事実がある。
四 しかるに学校側は手数料を節約する目的のためか、信義を無視して他のヤミ不動産屋に依頼して登記を完了したことは、教育を担当する責任者の行為として誠に恥ずべき行為と言わなければならない。
五 加うるに当初依頼を受けた正規の不動産業者が、土地を物色した上値段の約束を地主側との間にすませ、かつ当該土地の登記謄本その他の関係書類を学校側に送付しほとんど売買契約の準備を完了しており、従つて所定の手数料を学校側に請求する権利あるものと判断し、数回にわたつて、これを学校当局に請求した由であるが学校側はこれに対してなんらの回答も行なわず今日まで握りつぶしの態度に出ている由である。
六 社会正義を質すべき立場にある教育関係者が、かくのごとき態度に終始することは誠に憾嘆すべき事柄と言わねばならない。
  ついては、この際学校側について調整を行なうとともに、社会正義を言う上においても民法所定の義務を果たすよう関係当局より強い勧告を行ない、その結果を御回答願いたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.