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昭和四十一年七月十九日提出質問第三号
昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和四十一年七月十九日
提出者 濱野※(注)吾
衆議院議長 山口喜久一郎 殿
昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書に関する質問主意書
昭和四十一年度政府所有食糧及び農産物等運送契約書付録第二頁、第六頁、第七頁、第八頁及び第九頁にそれぞれ同契約書第十二条に定める運送諸掛の契約単価が品目別諸掛区分別に決定されているが、本件につき、次の事項を質問する。
二 上記の各諸掛について、それぞれの各契約単価の構成費目別内訳はいかなるものであるのか。食糧庁の調書によれば、陸上県間貨車運送の場合の内地米、及び内地玄麦についてのみ構成費目別内訳が掲載されているが、その全部について構成費目の内訳を回答されたい。
三 米穀六十キログラムについて陸上県間貨車運送発地諸掛は一個当たり三十九円四十四銭としており、また、契約書付録十頁は運送諸掛の支払基準数量をいずれの諸掛についても積込みした個数、入庫はい付した個数又は貨車、船積した個数としているが、契約書付録第十五頁には一個当たり標準重量として米穀六十キログラム俵入六十五・五キログラム、かます入六十三・五キログラム、麻袋入六十一キログラムとしている。
契約に基づく運送諸掛費の算出方法は、米穀六十キログラムの場合、その荷造のいかんを問わず一箇六十キログラムとしているのか、また実際の支払はどうなつているのか。
四 契約書にいう「終始車馬による運送」は食糧庁の「買入、保管、運送関係資料第百三十七頁」によれば車馬料金はトラツク料金となつている。契約書付録第一頁及び第五頁は貨物自動車運賃は所管官庁の認可料金を別に支払い、当該諸掛には含まないとされているが、同第四頁によれば、運搬賃が含まれているごとく記載されている。この車馬運送諸掛を「入出庫賃および運搬賃」に加算する理由いかん。
右質問する。