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昭和四十三年四月一日提出
質問第九号

 政府の金買上げ価格等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十三年四月一日

提出者  田中武夫

          衆議院議長 石井光次郎 殿




政府の金買上げ価格等に関する質問主意書


 政府が、金管理法第三条によつて産金業者から強制的に買い上げる金価格等について質問したい。

一 現在、日本の産金コストはグラム約七百円が常識であるのに、そのコストを大幅に下回るグラム四百五円で強制的に買い上げることは、憲法第二十九条第三項の「正当な補償」(特に有償を明確にした点が、明治憲法第二十七条との相違点である)ではないと思うがどうか。
二 政府の買上げは産金量のうちわずか五パーセントであるので、残りの九十五パーセントはグラム六百六十円でよろしいというものとのかね合いで、このようなことはできる(昭和四十三年三月十四日、予算委員会第二分科会における水田大蔵大臣答弁)との見解はあたらない。なぜならば、買上げ量は理論的には政令で百パーセント(かつては三十三パーセント)までにできるし、残り量をいくらに売却できるということと憲法第二十九条第三項は無関係であると思うがどうか。
三 IMF協定との関係があるのでといわれると思うが、現にアメリカにおいても金鉱山補助法案が議会に提案され、年間五千万ドルの産金補助金を考えており、これはその産金量からみてグラム四百五円の補助金となる。また、他の諸国においても現在種々の名目で補助をしている。従つて政府の産金政策は、IMF協定によつて拘束されるものではないと思うがどうか。
四 日本は金密輸の天国といわれ、現に大がかりな金密輸組織が検挙されている。これは、政府の産金政策のまずさによるものと思うがどうか。また、さらに政府は、今後産金政策をどう進めていくつもりか。
五 本年度輸入予定の金地金十四トンの計画は、今日の世界の金事情から変更しなければならないと思うがどうか。もし予定どおり輸入できるとすればどこから、価格はいくらで買い入れることができると思うか。

 右質問する。





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