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昭和五十年三月二十九日提出
質問第一四号

 入浜権に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年三月二十九日

提出者  田中武夫

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




入浜権に関する再質問主意書


 入浜権に関する質問主意書に対する政府答弁には納得できないので再質問する。

一 “国有地のものとそうでないもの”との区別は何によるのか。具体的実例を示し、法的根拠に基づいた回答を承りたい。
二 風光明びな瀬戸内海浜を住民から奪つた責任について明らかにされていない。具体的に(例えば加古川市、高砂市の海浜)法に基づき、いかなる措置をとつたか承りたい。
三 加古川、高砂の海浜についてどのような慣習があり、近辺の住民はどのような権利を持つていたか調査の結果に基づき政府の考え方を承りたい。なお、入会権は山林原野に限るのか、海浜には及ばないのか法的に承りたい。
四 現に問題となつている地区(加古川、高砂の海浜)について“生活環境の改善と良好な生活環境の保持に努めてまいる所存である。”とのことであるが、具体的な諸施策について承りたい。
五 抽象的なことでなく“円満な解決”のため政府は具体的にいかなる指導を行い解決を図ろうとしているのか承りたい。
六 質問に対する答弁になつていない。政府委員と説明員との国会法上の相違及び古館説明員は“民法を所管している官庁”(二月二十七日予算委員会第一分科会議録第四号二十七頁第一段終りから十二行目及び十一行目)と説明している。この点についてどうか承りたい。
七 質問書で補償について“いずれ誰かが何らかの方法で補償すべきものと思うが”と云つており、直ちに訴訟(民事、行政)手段に訴えるとは云つていない。よつて“健全なレクリエーションの場を確保する”ため政府の具体的方策を承りたい。

 右質問する。





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