答弁本文情報
昭和五十年四月八日受領答弁第一四号
内閣衆質七五第一四号
昭和五十年四月八日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員田中武夫君提出入浜権に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中武夫君提出入浜権に関する再質問に対する答弁書
一について
浜辺の土地の大部分は国有地であるが、民有地などもあり、それぞれの経緯により区分されるのであるが、後者の例としては、私人所有の土地が自然現象によつて浜辺になつているものがある。
加古川市及び高砂市前面の埋立てについては、公有水面埋立法の規定に基づき、地元市議会の意見を聴く等所定の手続に従つてそれぞれ免許されたものである。
特に調査を行つていないが、加古川・高砂の海浜が公物とされていた間は、近辺の住民等がレクリエーションのためにこれを使用していたであろうと考えられる。
なお、一般公衆が使用することができる海浜については、入会権が認められることはないものと考える。
政府としては生活環境の改善と良好な生活環境の保持に努める旨を一般的に答弁したものであり、個別の地区の問題については、地元で具体的な施策がまとまれば、政府としてできることがあるかどうかについて慎重に検討したい。
高砂市の件については、現在地域住民と企業及び市の関係当事者間で実情に即した話合いが行われているところであり、当事者間で実情に即した円満な解決が図られることを期待しているが、地域住民との可能な一致点を見い出すため今後とも十分話し合うよう必要があれば指導することとしたい。
説明員については、国会法に規定はないが、衆議院及び参議院の各委員会の先例により認められた取扱いと承知している。その取扱いの当否などについては政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、説明員が述べた趣旨は先の答弁書でお答えしたとおりである。
レクリエーションを含む国民の生活の場を快適なものとして保持するため、環境の保全を図ることが重要である旨を答弁したものであり、個別の地区の問題については、地元で具体的な施策がまとまれば、政府としてできることがあるかどうかについて慎重に検討したい。