衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十年六月二十五日提出
質問第二五号

 公衆浴場確保に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年六月二十五日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




公衆浴場確保に関する質問主意書


 公衆浴場(通称銭湯)の経営危機が叫ばれて久しい。最近の動向を見ても、昭和四七年度九三七軒の廃業・同四八年では七四五軒の廃業と公衆浴場が次第に減少しており、最盛時の三九年に比べて十年間で四、〇五四軒が転廃業している。
 これは、自家風呂の普及による入浴利用者の激減に加えて、人件費・燃料費等の高騰による原価高により赤字経営となり、浴場経営者に事業意欲を失わせているためである。更に、最近の地方自治体の財政硬直化のため、入浴料金・設備資金等の補助・融資を削減する傾向にあるため、入浴料金は益々高くなり、利用客の減少化に拍車をかけている。
 しかしながら、在来の生活慣習の維持を望む老・中年層及び公衆浴場の利用を絶対に必要としている低所得階層の公衆衛生上に及ぼす影響を考えると、この現状は看過できない。
 よつて、公衆浴場の確保維持に関し、次の事項について政府の見解を伺いたい。

一 政府は、市町村が行う公衆浴場設備資金の補助に要する経費について、都道府県が補助した場合、その一部を負担すべきだと思うがどうか。
二 政府は、都道府県が特定の金融機関から設備資金の貸付を受けた公衆浴場の経営者に対し、利子補給をする場合において、これに要する経費の一部を補助すべきだと思うがどうか。
三 入浴者の減少等のため、その営業の健全なる経営が阻害され、又は阻害される恐れがある公衆浴場のうち、地域の住民の公衆衛生上その存続が必要であると認められるものに対して、市町村が一定の基準に従つて行う運営費の補助に要する経費につき都道府県が補助した場合に、その経費の一部を補助すべきだと思うが政府の見解を伺いたい。
四 政府は、公衆浴場が設けられていないため、地域住民の公衆衛生上著しい支障が生じ、かつ民営の公衆浴場の設置が困難であると認められる地域においては、公の施設として公衆浴場を設置し、その管理を一定の要件を備える者に委託する事等ができるよう措置を講ずると共に、これ等の運営経費の一部を補助すべきだと思うがどうか。
五 公衆浴場の営業の用に供する土地、家屋及び償却資産については、地方税法第六条第二項の規定の適用を、また営業の用に供する減価償却資産で一定の基準に従うものの耐用年数については、祖税特別措置法で割増償却を認めるよう、それぞれ措置すべきだと思うが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.