衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十年七月四日受領
答弁第二五号
(質問の 二五)

  内閣衆質七五第二五号
    昭和五十年七月四日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場確保に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 公衆浴場の経営の安定と近代化を図るための基本的な方策等については、現在、公衆浴場確保対策検討委員会において検討が重ねられているところである。なお、公衆浴場の設備資金については、従来から環境衛生金融公庫の融資により配慮されているところであり、今後ともその充実強化を図つてまいりたい。

三及び四について

 公衆浴場の運営費については、本来、利用者の入浴料金によつて賄われることが適当であると考える。
 また、公営浴場の設置については、個々の地域における実情に即応して、利用者の利便、地域の公衆衛生の確保等の諸要件を十分に考慮しつつ対処するよう関係地方公共団体を指導してまいりたい。

五について

 公衆浴場については、入浴料金が物価統制令により統制されていること等の事情を考慮して、土地に係る固定資産税については、個々の納税者の担税力を配慮のうえ、軽減措置を講じ、家屋については、一般建物より耐用年数を短縮することにより配慮を加えているところであり、一律に地方税法第六条の規定を適用することは適当でないと考える。
 また、公衆浴場の営業の用に供する減価償却資産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において特に「公衆浴場用のもの」を他の用途のものと区別して、おおむねその二十パーセントないし三十パーセント程度耐用年数が短く定められているので、実情に即していると考えられ、また、中小企業者である公衆浴場主の有する機械設備については、租税特別措置法により、既に初年度五分の一の特別償却の適用が認められている。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.