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昭和五十年十二月十二日提出
質問第七号

 新東京国際空港公団の犯した道路法違反に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年十二月十二日

提出者  木原 実

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




新東京国際空港公団の犯した道路法違反に関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下「公団」という)の犯した数々の違法行為の積み重ねについては、その一部がすでに露見しているが、公団が新東京国際空港と千葉港頭間に設置せんとしている航空機給油施設についても、道路法に違反し、有効な道路占用許可を受けないまま、航空機燃料輸送パイプライン(以下「パイプライン」という)の埋設を強行し、成田市道を違法に占用している事実があるので、政府の見解を質したい。

 長谷川録太郎成田市長は、公団からの市道占用許可の申請に対し、去る昭和四十七年八月十七日、成建指令第二六二五号をもつて、成田市道(川栗字一の坪地先より吉倉字古内地先まで)の占用許可を道路法第三三条の規定により行つた。右占用許可処分はその占用期間が道路法施行令第九条(当時)に基づかない違法な処分であり、従つて、同処分は、地方自治法第二条一五項に違反し、同条一六項により無効である。それ故に、公団の同市道へのパイプラインの埋設は、道路法第三二条一項に違反している。道路法第一〇〇条によれば、同法第三二条一項に違反して道路を占用したものは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処するとある。
一 右処分に係る占用期間は、公団が指定したものか。
二 右処分に係る占用期間が、政令に違反しているにもかかわらず、何故公団は放置したのか。
三 建設省道路局長は、成田市長に対し、右処分に係る占用期間につき、どのような指示を行つたのか。
四 建設省道路局は、右処分につき成田市との間にどのような関係をもつているのか。
五 千葉県警察本部は、公団の法令違反したパイプラインの埋設を何故放置したのか。また本件につき、今後どのように処理するのか。
六 会計検査院は、公団の法令に違反したパイプライン埋設につき、どのような検査を行つてきたのか。また本件につき、今後どのように処理するのか。
七 大蔵省主計局は、公団の法令に違反したパイプライン埋設工事につき、何故予算措置を講じたのか。また本件につき今後どのように処理するのか。
八 運輸大臣は、パイプラインの埋設工事につき法令に違反しないよう何故、公団を監督しなかつたのか。また本件につき、今後どのように処理するのか。
九 政府は何故本件につき早急に運輸省・公団に対し道路法第三二条一項による適法な市道占用許可の申請を行わせるか、又は、道路法第四〇条一項による原状回復を行わせようとしないのか。

 右質問する。





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