答弁本文情報
昭和五十一年一月十三日受領答弁第七号
(質問の 七)
内閣衆質七六第七号
昭和五十一年一月十三日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員木原 実君提出新東京国際空港公団の犯した道路法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木原 実君提出新東京国際空港公団の犯した道路法違反に関する質問に対する答弁書
一、二、五及び七から九までについて
御指摘の占用期間は、成田市の占用許可処分において定められたものである。
御指摘の成田市の占用許可処分は、無効ではなく、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、道路を違法に占用しているものではない。
石油を圧送するための導管等の道路の占用については、道路の構造及び交通に及ぼす影響が大きいので、道路の占用の許可に当たつては、建設省への事前協議を求めているところであり、本件の占用許可に際しても、昭和四十七年四月二十一日事前協議を受けているが、占用期間については、協議の対象ではない。
会計検査院に照会したところ、公団は道路管理者の許可を受けてパイプラインを設置したものであるから、会計検査上格別の問題はないと考えている旨の回答を得た。