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昭和五十一年十月十五日提出
質問第四号

 鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年十月十五日

提出者  山田芳治

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問主意書


 京都市北区大北山鷹ケ峰一番地に、鉱業権が設定されている鉱山があり、昭和四十一年通産省に対し、マンガン・珪石の採掘許可申請書を提出したところ、当該地域が古都保存法の指定地域とされているため、通産省は古都保存法による許可を受けるべきであると主張し現在に至つている。
 然るに、古都保存法第九条には、他の法令で許可できる権利で、古都保存法により不許可となる場合は、通常生ずべき損失を補償すると明記されている。従つて、古都保存法の当該規定は、他の法令による許可が優先することを前提としているものと解されるべきであり、通産省は古都保存法の許可がない限り採掘権を認めないとの通ちようを出していることは、法律に違反していると思料される。この件に関して、昭和四十九年三月九日、五十年二月二十五日の二回にわたり衆議院予算委員会第五分科会において質疑を行つたが、鉱業権による採掘許可及びその補償について明確な回答を得られないので内閣の統一した見解を求めるものである。

一 古都保存法と鉱業権との関係について申請人は、どのような手続きにより採掘が許可されるのか。
二 古都保存法による採掘不許可の場合の補償は、どのようになるのか。

 右質問する。





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