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昭和五十二年二月十四日提出
質問第三号

 石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年二月十四日

提出者  木原 実

          衆議院議長 保利 茂 殿




石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問主意書


 石油パイプライン事業法(以下、法という)の解釈及び運用について、疑念が去らないので以下質問する次第である。

一 新東京国際空港公団(以下、空港公団という)は、昭和五〇年三月、五一年三月の二回にわたり、法第十五条第四項に基づく期限の延長を申請した。(以下、それぞれ、五〇年の延期申請、五一年の延期申請という。)空港公団は、期限の延長を申請するに当たつては、延長の理由を解消する手続き及びそれがなされる条件を明確にした上で、延長の期間をそれぞれ一年間としたものと考える。
 1 空港公団が延長の期間を一年間に限つた理由を、五〇年の延期申請、五一年の延期申請のそれぞれについて明らかにされたい。
 2 五一年の延期申請に記載された理由は五〇年の延期申請のそれに、千葉市沿線住民の一万一九二名(うち海岸部分、九五〇〇名余)による工事差止請求事件(千葉地裁昭和五〇年ワ第四五二号事件)が発生したことのみが付加されたものである。この差止請求により、一年間だけの延期理由が生じたとする空港公団の根拠を明らかにされたい。
 3 空港公団が申請した延長の期限内に、延長の理由は解消しなかつた。これは、空港公団の見通しに誤りがあつたのが原因ではないか。
二 前項の質問にかんがみ、法の解釈を質したい。法第十五条第四項は、その延長の期限を、申請された延長の理由が解消すると判断される十分な理由がなくとも、石油パイプライン事業者の申請により、主務大臣が認めることができることを定めていると解しているのではないかと疑われる。同項の解釈を明確にされたい。
三 空港公団は、千葉市内の通称水道道路に埋設した航空燃料輸送パイプライン六五七メートルを昭和五一年一月から三月にかけて撤去した。これは設置場所の変更を公言して行われた事業用施設の一部である送油導管の撤去である。にもかかわらず、法第八条の手続きを必要としないと解釈した理由を明らかにされたい。
四 空港公団は、千葉市内に設置した航空機給油施設の既設部分(以下、既設部分という)の保守管理を行つている旨の答弁を得た。しからば保守管理体制は整備されていたものと想像するが、念のため以下の質問をする。
 1 空港公団は、法第二十七条に規定する保安規定の認可を受けているか。受けているならば、認可を受けた期日を明らかにされたい。
 2 空港公団は、法第二十八条に規定する保安技術者の届出を行つたか。行つているならば、その期日、氏名を明らかにされたい。
 3 既設部分は、送油圧送機及び送油導管並びにこれらの附属設備からなつているとすれば既設部分は法第二十九条に規定する主務省令で定める事業用施設に該当するか。
4 運輸大臣、自治大臣は、既設部分について法第二十九条に基づく検査を行つたことがあるか。あるならば検査年月日をすべて明らかにされたい。
5 検査を行つたことがないならば、検査を受けるべき時期を明らかにされたい。この検査を受けるべき時期は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第六条第二項のいずれの号に基づき承認されたものか。承認の時期も明らかにされたい。

 右質問する。





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