答弁本文情報
昭和五十二年三月十五日受領答弁第三号
(質問の 三)
内閣衆質八〇第三号
昭和五十二年三月十五日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問に対する答弁書
一について
石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第四項の規定に基づき新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が行つた期限の延長申請は、その時点において、申請の期限内に、千葉市内ルートについて結論が得られ、同条第一項の申請をすることが可能であると判断した上でなされたものと承知している。
なお、昭和五十一年の期限の延長申請理由については、五十年の理由を前提として、その後新たに生じた事由を考慮したものと承知している。
法第十五条第四項の規定による期限の延長は、申請に基づき、期限までに同条第一項の認可を申請することができないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合に主務大臣がその理由に照らし適当と認める期日を定めてこれをするものである。
御質問に係る導管の撤去自体は事業用施設等の変更に該当しないから、事前に法第八条の手続を必要とするものではない。
公団は、法第二十七条の保安規程の認可を受けておらず、また、法第二十八条の保安技術者を選任していないが、これらの手続は事業用施設の使用を開始するまでに行うことを要すると考えている。
法第二十九条の保安検査は、その設置につき法第十六条の完成検査を受けた事業用施設について、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第六条第二項に規定する時期ごとに受けるべき検査であり、御質問に係る既設部分については、いまだ完成検査を受けるに至つていない。