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昭和五十二年十月十九日提出
質問第六号

 元韓国出身戦犯者の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十月十九日

提出者  渋沢利久

          衆議院議長 保利 茂 殿




元韓国出身戦犯者の補償に関する質問主意書


 昭和五十二年九月、李大興氏を代表者とする関係者より福田総理大臣あて提出された要請書によつて明らかなごとく、昭和十七年六月朝鮮から三千名の男子が日本軍から二箇年の契約で徴用されて南方各地に派遣され、軍の指示により俘虜管理業務に従事したため、戦争終結後その責任を問われて連合軍の軍事裁判を受け二三名が死刑に、一二五名が有・無期刑の重刑に処せられ、昭和二十六年八月に服役者は日本の巣鴨刑務所に移送、サンフランシスコ条約の発効と共に、これらの人々は日本籍を失うということで人身保護法により日本政府に即時釈放を求めて提訴したが、「科刑時が日本人であつたから刑の執行には差し支えない」との理由で退けられ拘禁が続けられた。
 その後「釈放命令」があつたとの説明で釈放されたが、戦時中朝鮮から日本軍によつて徴用されたまま南方での軍務と日本での服役十数年ののち、知人一人とてない戦後日本に放り出されたこれらの人々は、生活苦のなかで病死、自殺者相つぐなかを生きぬき、かろうじて生業を保つた人々によつて日本政府に国の責任による補償を要請してきたが、今日に至るも解決をみないでいる。
 戦時中日本国の国策遂行のため二年間という契約にも反して従軍させ、食糧も施設も不備を極めるなかでの、しかも厳しい俘虜管理業務を押しつけて処刑の原因をつくり、刑死者遺族に対して何らの援護措置も行われず、遺骨を遺族のもとへ届けることすら行われていない。
 元韓国人戦犯在日生存者は、刑死者遺族及び服役者に対しお恵み的配慮ではなく、「日本国に責任があることを認め国家補償の立場で誠意ある態度」を示して欲しいと強く望んでいる。兵役義務のなかつたこの人々を強制徴用し、契約を守らず長期にわたり軍務を強要することで起こつたこの人々の犠牲は、明らかに日本政府の国策遂行上惹起されたものであり、日本政府はこれら元韓国出身戦犯者に対し誠意をもつて責任ある解決をすべきであり、政府の見解を明らかにされたい。
 日本政府は何らの責任なしとするならその理由を明らかにし、責任ありとするなら今後の対応策を示されたい。

 右質問する。





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