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昭和五十二年十月二十五日提出質問第七号
鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十二年十月二十五日
提出者 武部 文
衆議院議長 保利 茂 殿
鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書
本問題に対する内閣参質八〇第二〇号(昭和五十二年五月三十一日)の答弁書に関連し次の点を質問する。
二 本年九月六日、地検米子支部は、本件について尼子不動産を不動産侵奪の容疑で起訴したが、県はあわてて林原開発に払下げを行うための白地化の処理を急いでいるが、昨年六月、鳥取県会で侵奪が認められた時に行われるべきではなかつたのか。
三 林原開発は、起訴された尼子不動産が侵奪地を含む造成途中の土地を、一県会議員の仲介によつて入手し、問題の河川敷を埋立て、十六名の個人に転売し、巨額の利益を得たものであるが、検察庁は「古い事件であるため、立証がむつかしく、疑いは十分あるが不起訴とした」と言明している。しかるに県は、目下この業者に不当にも払下げを行おうとしている。この問題について次の二点の回答を求める。
(イ) 現地の時価相場は一平方米約二三、〇〇〇円前後で取引されているが、払下げの金額はいくらで、その算出根拠を明らかにされたい。
(ロ) 侵奪された河川敷の面積は、尼子不動産と林原開発との間の不動産売買契約証書に明らかなように、公簿面積二四、七七七平方米、測量面積約三九、六六九平方米であり、約一五、〇〇〇平方米(約四、五〇〇坪)の増歩が出ている。
しかるに県の払下げ河川敷は約三、三〇〇平方米(約一、〇〇〇坪)といわれているようだが、その根拠は何か。
また、河川敷の上流と下流の部分は解明されているのか。
四 不当に埋立てた団地内の道路(堤防)は、現在、市道認定になつているが、侵奪が発覚後、公示もされていない。これは堤防の形態もなしておらず、また工事も極めてずさんで現在は危険のため、地元住民の手で車の交通はしや断されている。この道路(堤防)が実用に耐えるものとして、修理するのはどこの所管であるのか、明らかにされたい。
右質問する。