答弁本文情報
昭和五十二年十一月四日受領答弁第七号
内閣衆質八二第七号
昭和五十二年十一月四日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員武部文君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武部文君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問に対する答弁書
一及び二について
法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)は、民間業者により住宅地として開発され、売却されていることが判明したため、現地について境界の確認及び実地測量を行うとともに、このうち河川区域として必要な土地以外の土地について、昭和五十一年十二月二十八日廃川敷地の公示を行つている。本件公示に係る土地(以下「旧河川敷地」という。)は、昭和五十二年二月二十八日国有財産法第八条第一項の規定に基づき建設省から大蔵省に引き継がれ、同日同法第二十八条第一号の規定に基づき鳥取県に譲与されている。
鳥取県では、旧河川敷地の権利関係の是正を図ることを目的として、旧河川敷地を民間業者に払い下げ、当該業者から個人に所有権が移転したと聞いている。
なお、登記についても右のような事実関係に適合するように是正されている。
(イ) 旧河川敷地の払下げ価格は、五百十一万六千円であり、その算定は、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定により判定した基準地の標準価格、近隣における売買実例、埋立て・造成に要した費用等を勘案して行つたものと聞いている。
(ロ) 本件土地の実地測量面積は、四千三十五平方メートルであるが、このうち河川区域として必要な土地千六十一平方メートルを除いた旧河川敷地の面積は、二千九百七十四平方メートルである。
なお、法勝寺川左岸に係る国有地と民有地との境界については、本件土地を含め日野川への合流点から上流約三・九キロメートルまでの区間について確認済である。
御質問に係る道路については、いまだ、市道としての路線の認定はなされていないと聞いている。
なお、河川管理上必要な管理については、河川管理者である建設大臣において行つているところである。