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昭和五十二年十二月十日提出
質問第四号

 放棄請求権の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十二月十日

提出者  (注)長亀次郎

          衆議院議長 保利 茂 殿




放棄請求権の補償に関する質問主意書


 沖繩県における放棄請求権の補償については、現在まで県及び地元関係者から残地補償、離作補償、入会補償、土地復元補償、漁業補償など一三項目、件数にして一二万件、金額約一、一七〇億円が要求されている。
 放棄請求権の補償は、二七年間にわたる米軍の全面占領の下で、米軍隊によつて不法、不当に侵害された沖繩県民の人権及び財産権を回復するという極めて重要なものである。
 にもかかわらず、いまなお解決の方向が示されず未補償のままになつている。
 放棄請求権の補償の対策は、緊急を要すると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 放棄請求権の補償については、処理方針が未だ決定されていないが、その理由は何か。
二 現在、政府は処理方針を決定するための検討作業を行つているか。どの段階で検討され、いつ頃決定をみるのか。
  また、検討の内容と経過について明らかにされたい。
三 この問題の重要性にかんがみ、基本的な処理方針については、早急に閣議で検討し決定すべきであると考えるが、どうか。
四 陸地補償の業務の窓口については、沖繩開発庁が、漁業補償については防衛施設庁がなるという話もあるが、どうか。
五 漁業補償については、実態もは握され立証資料もそろつている。この補償については、少なくとも昭和五十三年度から予算措置を講じ、直ちに補償に着手すべきであると考えるが、どうか。
  また、沖繩開発庁は昭和五十三年度概算要求として、漁業補償に一〇億円を要求したといわれるが、その使途及び支払い方法を明らかにされたい。

 右質問する。





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