答弁本文情報
昭和五十二年十二月十六日受領答弁第四号
(質問の 四)
内閣衆質八三第四号
昭和五十二年十二月十六日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出放棄請求権の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出放棄請求権の補償に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
沖繩におけるいわゆる放棄請求権の問題については、昭和四十六年九月に「実情を調査のうえ、国において適切な措置を講ずるものとする。」旨を閣議決定(沖繩復帰対策要綱第三次分)し、講和前の人身被害に係る請求については既に見舞金の支出を行うとともに、その他の請求については防衛施設庁を中心に実態のは握に努めてきたところである。
これらの請求は膨大な件数に上り、地元の沖繩返還協定放棄請求権等補償推進協議会も本年七月に請求の第三次分を取りまとめた段階であるように、その多くは被害発生時点が古く証拠資料の収集も困難な状態にある。
政府としては、現在まで行つてきた調査の結果を踏まえ、来年度は関係省庁間で協議会を設置し、処理方針を決定していきたいと考えている。
放棄請求権問題については、当面沖繩開発庁が窓口となり、関係省庁の協力を得て処理を進めていくこととしている。
沖繩開発庁が来年度予算に要求している十億円は、漁業関係の被害を対象とした特別支出金である。