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昭和五十二年十二月二十日提出
質問第一号

 国立大学構内におけるテロ・暴力追放に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十二月二十日

提出者  加地 和

          衆議院議長 保利 茂 殿




国立大学構内におけるテロ・暴力追放に関する質問主意書


 京都大学構内における暴力学生による大学施設の不法占拠場所は、理学部無所属系学生控室外十箇所、昭和五十二年五月二十四日以後二十一件の授業破壊が行われ、昭和五十二年五月十一日以後十七件の大学施設、器物の破壊が行われ、昭和五十二年三月十九日以後四十九件の教官及び学生に対するテロ・暴行が行われている。
 京都大学の自治・学問の自由が暴力によつて踏みにじられようとしているし、少数の暴力学生によつて一万人程の京都大学の学生、教官及び関係者は、暴力におびえている状態である。
 京都大学構内における暴力追放の対策は緊急を要すると考える。従つて次の事項について質問する。

一 政府は京都大学内での暴力事件の摘発のためにどのような方策を講じているか。
二 京都大学管理者が、不法占拠場所からの退去命令を出さないのはなぜか。
三 二の場合において政府として、京都大学管理者をして不法占拠場所からの退去命令を出させる方法はないのか。
四 京都大学教官が暴力学生から暴行や授業妨害を受けても、全く被害届を出さないし、また、警察の捜査にも協力をしないと言われているが、被害届や捜査に対する協力の実情はどうか。
五 四において、被害届を出さなかつたり、捜査に協力をしないのはどういう理由なのか。
六 被害届を出したり、捜査に協力をすることによつて、被害者に更に報復が加えられる恐れがある等の理由があるとすれば、その恐れを除去する方法は、政府、大学管理者にはないか。
七 被害届を出さなかつたり、捜査に協力をしないことによつて暴力学生を野放しにしておくことは、善良な学生、研究者に対し著しく迷惑を及ぼすことになる。被害届を出さず、捜査に協力をしない公務員は、公務員として必要な勇気、正義感、順法精神が欠けることになるのではないか。公務員としての自覚を促させる方法はないか。
八 昭和五十二年一月以後京都大学における授業、会議が、暴力学生を恐れて学外で開かれたものの件数及び中止された件数
九 昭和五十二年一月以後京都大学の施設、器具が暴力学生によつて不法占拠され、又は破壊されたことによる損害額はいくらか。
十 京都大学学内における暴力追放の運動をする学生等が暴力学生によつて危害を加えられたときは、政府なり大学が営造物の管理責任を十分に果たしていなかつたことも大きな原因なので、国が責任を負担すべきであると思うがいかがか。
十一 十において京都大学構内で、大学管理責任を十分に果たしていないことによつて善良な者が危害を受けたり、授業や研究を妨げられたことによる政府及び大学管理者の法的責任はどうなるのか。
十二 いつになれば、京都大学構内で暴力におびえず安心して授業、研究を行うことができるか。

 右質問する。





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