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昭和五十三年四月二十八日提出
質問第三〇号

 レッカー車に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年四月二十八日

提出者  (注)崎弥之助

          衆議院議長 保利 茂 殿




レッカー車に関する質問主意書


 違反車及び事故車の排除に使われているけん引車両に違法と思われるものが多く、しかもそのような車両を公の機関で使用しているのは問題である。よつて次の事項につき質問する。

一 自家製でレッカー車をつくり、車検も受けず税金も支払わず使用しているものがあるが、レッカー車も車両であり、車検を受け、税金も支払うべきではないか。
二 自家用で作製したレッカー車の使用で事故が続出しているが、車体その他の強度計算及び安定角度や安全性の確認が必要ではないか。
三 けん引車両の路上使用は各陸運事務所の見解が
 1 ロープけん引とみる。
 2 事故車の一部とみる。
 3 交通に著しく障害があるとき、ちよつと運ぶためのものとみる。
 等々ばらばらである。運輸省はこの点に関し、どのような見解を持ち、どのような行政指導を行つているか。
四 車検を受けていない違法と思われるレッカー車を自衛隊、道路公団などが使用しているが、官公庁がまず適正なレッカー車の使用をすべきではないか。

 右質問する。





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