答弁本文情報
昭和五十三年六月二日受領答弁第三〇号
(質問の 三〇)
内閣衆質八四第三〇号
昭和五十三年六月二日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出レッカー車に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出レッカー車に関する質問に対する答弁書
一及び三について
トラック等の自動車により事故車等をけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、道路運送車両法上の道路運送車両ではなく、いわゆる車検は義務付けられておらず、また、自動車関係の諸税も課されない。
右について、陸運事務所によつて取扱いに相違があるということはない。
けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引中に発生した事故について、その原因がけん引用レッカーの構造上の欠陥にあるとされた事例は承知していないが、けん引用レッカーの構造上の安全性の確保については、必要に応じ道路運送車両の保安基準の規定を整備することを含め、今後更に検討を進めてまいりたい。
なお、事故車等のけん引に関する安全の確保については、従来から指導を行つてきたところである。
自衛隊においては、基地内において車両整備用器材としてけん引用レッカーをごく少数使用しており、一般道路においては使用していないが、その安全な使用については十分留意している。また、日本道路公団においては、けん引用レッカーを保有していないが、事故車等の排除を依頼している事業者において使用している場合があり、この場合についてもその安全な使用について指導している。