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昭和五十三年五月二日提出
質問第三二号

 沖繩県下の位置境界不明土地の位置境界明確化に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年五月二日

提出者  (注)長亀次郎

          衆議院議長 保利 茂 殿




沖繩県下の位置境界不明土地の位置境界明確化に関する質問主意書


 沖繩県下の位置境界不明土地の位置境界明確化措置に関する次の諸点について政府の明確な答弁を求める。

一 「沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」第二十二条についての政令が、法律公布後およそ一年を経た今日、いまだに制定されていない理由は何か。
  また、いつごろを目途に制定をする方針か。
二 一筆地内に公共道路等のいわゆる潰地が存在することにより、分筆を必要とする場合どのような手続きによつてこれを処理する方針か。
三 那覇防衛施設局長が所掌する復帰後開放軍用地の位置境界明確化作業に当たつて支払われる、いわゆる管理費について、支払期間二年、金額にして借地料の十三・二カ月分とした理由及び法制上の根拠は何か。
  また、この基準期間内に作業が完了しない事例については管理費支払期間を延長する用意があるか。
四 国頭村のVOA(ボイスオブアメリカ)跡地について地域指定がいまだになされていない理由は何か。
  また、いつ頃までに地域指定をする方針か。

 右質問する。





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