答弁本文情報
昭和五十三年五月十二日受領答弁第三二号
内閣衆質八四第三二号
昭和五十三年五月十二日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖繩県下の位置境界不明土地の位置境界明確化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖繩県下の位置境界不明土地の位置境界明確化に関する質問に対する答弁書
一について
沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「法」という。)第二十二条関係政令については、現在、政令制定の前提となる同法同条に規定する位置境界不明地域内の公共施設の現況調査を行つているところであり、また、これと並行して当該公共施設の整備に関する財政措置の内容についての関係省庁との協議を鋭意行つているところである。政令は、これらの調査及び関係省庁との協議が整い次第早期に制定したい。
法第十四条の規定による地籍調査に準ずる調査に伴う土地の分筆に関しては、沖繩における位置境界不明土地の実態に即した処理の方法について検討を行つているところである。
米軍の用に供していた沖繩の位置境界不明地の返還に当たつては、当該土地所有者との合意により、原則として、御指摘のように、十三・二月分の借料相当額を管理費として支払うこととしているが、この金額は、関係土地所有者による位置境界の確認の協議に必要と認められる期間としての一年分の借料相当額とその協議成立後登記までに要すると認められる期間における当該土地の利用の制約の度合等を考慮したものとしての借料相当額一年分の十分の一の額とを合計して算定したものである。
法第二条の規定に基づく位置境界不明地域の指定は、昭和五十二年十一月に行つたが、その指定の直前に、急拠、県からV・O・A跡地の指定申入れがあつた。しかし、当該土地については、実態は握が不十分であつたため、指定は、保留したものである。
現在関係省庁間で協議中であり、早急に結論を出す考えである。