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昭和五十三年六月九日提出質問第四九号
産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十三年六月九日
提出者 近江巳記夫
衆議院議長 保利 茂 殿
産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問主意書
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の適正な処理を図るため、産業廃棄物の処理施設、産業廃棄物の運搬、産業廃棄物の処分の場所その他産業廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めることとなつている。
しかしながら、当該計画に基づく事業を実施する場合、産業廃棄物処理・処分施設が設置されることに伴う広域環境影響に対する事前評価について疑問があるので、その措置について実例を挙げ次の質問をする。
現在、京都府亀岡市域に産業廃棄物最終処分施設計画があるが、当該計画地域は安威川の上流地域にある。安威川は大阪府茨木市上水道の水源、簡易水道、漁業権及び農業用水、更に大阪府で計画が進行中の安威川ダム建設事業等の利用に供する等茨木市民の生活環境上極めて重要な川である。従つて、亀岡市域に計画されている産業廃棄物最終処分施設計画の実施については、その事業の環境影響について慎重を期すべきものと考えるが、これに対する政府の具体的な措置について問うものである。
二 当該計画事業実施については、関係自治体の合議を政府において指導されるべきであると考えるが、政府の見解はどうか。
三 このような計画事業については、環境影響が広域にわたることからその環境影響事前評価についての制度を確立すべきであるが、関係省庁はどのように行政指導をしているか、その現状と政府の見解はどうか。
四 当該計画については、種々の問題点が有ると思われる。従つて、この計画は中止されるべきだと思うがどうか。
右質問する。