答弁本文情報
昭和五十三年六月二十日受領答弁第四九号
(質問の 四九)
内閣衆質八四第四九号
昭和五十三年六月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員近江巳記夫君提出産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近江巳記夫君提出産業廃棄物最終処分計画事業の実施地区以外への広域環境汚染のおそれがある場合の措置等に関する質問に対する答弁書
一について
御質問に係る計画について茨木市長から京都府知事及び亀岡市長にそれぞれ要望書が提出されていること並びに当該計画に係る国土利用計画法第二十三条の届出に関し亀岡市長から京都府知事に意見書が提出されていることは承知している。
当該計画により産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき京都府知事に対して設置の届出を行わなければならない。その届出は、現在まだなされていないが、届出があつた時点でその内容について同知事による審査が行われることとなる。
当該施設計画につき関心を有する地方公共団体において、必要に応じ京都府当局と情報交換等を行うことは望ましいことと考える。
産業廃棄物処理施設の設置については、法第十五条の規定により、事前に届出を求め、審査を行うこととされている。当該審査に当たつては、地質等の自然条件及び産業廃棄物の種類ごとの特性を考慮して周辺の環境汚染の未然防止の観点から厳正に審査した上計画の変更命令等の要否を判断すべきであると考え、そのように都道府県知事を指導してきている。