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昭和五十四年十一月十六日提出
質問第三号

 訪問販売に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年十一月十六日

提出者  吉井光照

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




訪問販売に関する質問主意書


 訪問販売等に関する法律(以下「法律」という。)は、訪問販売の取引等を公正にし、その取引に係る購入者の利益を保護するために立法された。しかし法律施行以来、訪問販売による不当な販売行為や身分不詳など契約上のトラブルが増加しており、立法目的である消費者利益は著しく侵害され続けている。こうした訪問販売をめぐるトラブルは、販売事業者側がこの立法の趣旨を遵守しない傾向と法律が消費者に十分徹底されていないことと共に、この法律自体が不当な訪問販売から消費者を守る上で不十分であるからである。
 従つて次の事項について質問する。

一 トラブルの原因の多くは、セールスマンの身分不詳や不当な販売方法によるものが多い。訪問販売の適正ルール確立のために、政府は関係業界に対してどのような指導をされてきたか。
二 購入者は、法律第六条のクーリング・オフ(契約の解除)があることを契約時に告知されない場合が多く、解約の手続きが四日を経過して行われ結局はトラブルの原因となつている。現行のこの四日を延長する必要はないのか。政府の見解をうかがいたい。
三 トラブルの解決策として、契約時に契約書と一緒に解約通知書(例えば、はがき等)を購入者に渡すことも一つの有効な手段と考えるが、政府のトラブル解決の具体策をお聞きしたい。
四 契約時において当該商品の代金を全額支払つた場合、クーリング・オフの対象外になつているが、訪問販売である限りクーリング・オフ適用の対象にすべきであると考えるが政府の見解はいかん。
五 訪問販売に関するトラブルを防止するため、政府は訪問販売セールスマンの登録制度を採用する方針といわれるが、その実施時期、制度の内容について明確にされたい。

 右質問する。





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