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答弁本文情報

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昭和五十四年十一月三十日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質八九第三号
    昭和五十四年十一月三十日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員吉井光照君提出訪問販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井光照君提出訪問販売に関する質問に対する答弁書



一について

 消費者利益の保護と健全な訪問販売の発展を図るため、訪問販売等に関する法律の適正な運用を行うとともに、契約の申込みの内容を記載した書面の記載方法の改善指導等訪問販売業者の事業活動の適正化に関する指導、優良なセールスマンの育成に関する指導等を行つているところである。

二について

 クーリング・オフ制度は、消費者保護の観点から、民法・商法の原則の例外として、契約の申込み又は契約の締結の後においても無条件で申込みの撤回又は解除を特に認めるものである。クーリング・オフのできる期間は、消費者の利益の保護と取引の安定性とを勘案して四日問と定められたものであるが、その期間内に有効に権利の行使が行えるよう解除等の効力はその旨を記載した文書を発信した時点で生じるものとされていること、クーリング・オフができる旨の告知のための記載についても他の条項に比し目に付きやすい方法によるべきものとされていることなど特段の配慮がなされているほか、クーリング・オフができる旨の告知がなされていない場合には契約の締結等の行為の後四日を経過してもなお解除等を行うことができることとされている。これらの点を勘案すれば、四日という期間は、契約の締結等について再考するための期間として短か過ぎることはないと考えている。

三について

 現行の制度においては、クーリング・オフができる旨の告知は契約書面等に記載して行うこととされていること、その方法も赤わくの中に記載することを義務付けられていること、権利の行使方法も明記することを義務付けられていることなど消費者が容易に権利の行使ができるよう配慮されているところである。

四について

 クーリング・オフ制度は、訪問販売においては消費者が十分検討することなく契約の締結等を行うことがあることにかんがみ、民法・商法の原則の例外として定められたものである。消費者が商品の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合にまで、クーリング・オフを認めることは、法的安定性を害することとなるなどの点で問題が多いと考えている。

五について

 健全な訪問販売の発展と消費者の利益の保護を図るためにはセールスマンの資質の向上を図ることが必要である。このため、検定に合格したセールスマンを登録する制度により優良なセールスマンの育成を図ることを検討しているところである。

 右答弁する。




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