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昭和五十五年三月十二日提出質問第九号
最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十五年三月十二日
提出者 飯田忠雄
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書
憲法第七十七条は、最高裁判所は訴訟に関する手続に関する事項、弁護士に関する事項、裁判所の内部規律に関する事項、司法事務処理に関する事項の四事項について規則を定める権限を有するとしている。そこで
二 従つて、右の四事項に関する立法をする場合には、原案を最高裁判所において立案し、最高裁判所において審議し立法するのが原則ではないか。(法形式は、最高裁判所規則第〇号「〇〇〇法」)。
三 しかし、法案の内容から国会の審議に付するを相当とするものについては、最高裁判所において法案を立案し、国会に提出して審議可決を求める場合も合法であると解しうると思うがどうか。
四 右の場合において、公布についての内閣の助言と承認を必要とすることは別として、内閣が立法に参画する憲法上の根拠はないと思うがどうか。
右質問する。