答弁本文情報
昭和五十五年三月二十八日受領答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆質九一第九号
昭和五十五年三月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員飯田忠雄君提出最高裁判所の規則制定権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員飯田忠雄君提出最高裁判所の規則制定権に関する質問に対する答弁書
一及び二について
憲法第七十七条第一項は、国会を唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の例外を定めたものであるが、憲法第七十七条第一項に掲げる事項であつても、法律をもつて規定することが排除されるわけではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されている。
最高裁判所は、法律案を国会に提出する権限を有しないと解される。
内閣は、法律案を国会に提出する権限を有しており、憲法第七十七条第一項に掲げる事項に関してこれを否定する根拠はない。
右答弁する。