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昭和五十五年十月七日提出
質問第六号

 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年十月七日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 福田 一 殿




自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問主意書


 自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関し、以下の質問に対する回答を求める。

一 国際連合(以下「国連」と略す。)は、その憲章第二十三条で安全保障理事会常任理事国に五ヶ国を指定しているが、加盟国間においては常任理事国の再編成、増加を求める声があると聞くが、
 1 我が国は第二十三回総会・第二十四回総会において、常任理事国の再編成と自国の立候補(追加指定)について間接的な表現ではあるが、唯一公式発言を行つている。現在に至るまで日本がその支持を得られないのはどのような理由によると考えているか、加盟国間の反応とあわせてその見解を示されたい。
 2 右の五ヶ国のみを常任理事国として指定した根拠はどこにあると考えているか、見解を示されたい。
二 国際紛争を解決するため国連がその「平和維持活動」として現実に編成したいわゆる「国連軍」に関し、
 1 いかなることを目的とする「国連軍」が編成され、どのような任務にあつたのか、過去の事例を挙げてカテゴリー別に説明されたい。
 2 その際、それらは国連憲章のどの章・条に当てはめられて編成されたのかを指摘されたい。そして、それら「国連軍」の編成時のそれぞれにおいて国連から我が国に対しての参加要請の有無と、その際政府はどのような理由のもとにいかなる態度をとつたか説明されたい。
 3 右で示された「国連軍」に参加すると仮定した場合、我が国憲法・国内法ではどのような制約・不備があると考えているのかを指摘し、過去及び今後におけるその制約・不備を是正する意向の有無と、対応策の具体案について示されたい。
三 一般に、自衛権の行使・発動には必要性、違法性、均衡性を三要件にするといわれているが、
 1 国連憲章第五十一条に規定する自衛権と、我が国憲法が認める自衛権との関連についての見解を示されたい。
 2 我が国憲法・国内法でいう自衛権の限界の範囲及びその基準を示されたい。その際、限界を超えるとはいかなる事態をさすのかを説明されたい。
 3 自衛隊の海外派兵・海外派遣をどのように定義づけるのか、それぞれの定義を、(イ)実態上(ロ)法概念上明示されたい。
   また、我が国憲法・国内法(特に自衛隊法)においてそれらは認められているのか。
   認められないとすればその条文のどこの文言によるか。
 4 将来において想定される自衛隊の海外派兵・海外派遣を具体的に説明されたい。
   そのために我が国憲法・国内法上どのような措置が必要であると考えているのか、その具体案を示されたい。
 5 我が国自衛隊の自衛権の発動・行使に伴う交戦権は認められるか。また、それと我が国憲法において否認されている交戦権とはどのように相違しているのか。
 6 憲法において否認されている交戦権の有無は戦争上どのような差異、不利益を蒙らせると考えられるのか、指摘されたい。
四 日米安保条約に関し、
 1 日米安保条約締結以降今日に至るまでの政治・外交・軍事・経済等の諸点にわたつて、日本にとつてのプラス面、マイナス面を詳細に説明されたい。
 2 日米安保条約が果たしている戦争への抑止力(効果)はいかなるものか等を具体的に説明されたい。また、それを万全と考えてよいのか。
 3 日米安保条約は片務協定であるが、これが双務協定になつた場合、それは我が国憲法に違反するのか。違反するとすれば、どの条文のどこに違反するのか。
   また、自衛隊法の改正だけで足りるとする見解に対してこれを否定するのか。
 4 今まで日本が戦争・紛争に巻き込まれなかつたのは日米安保の効力によるのか、または、憲法第九条で戦争を放棄したことに起因するのか。
   また、客観的にみて今まで戦後三十五年、日本が戦争・紛争に巻き込まれる危険性が現に存在したことがあるか。

 右質問する。





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