昭和五十六年四月七日提出
質問第二八号
極端に投票率の低い選挙の場合の当選効力に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十六年四月七日
提出者 小沢貞孝
衆議院議長 福田 一 殿
極端に投票率の低い選挙の場合の当選効力に関する質問主意書
前知事の辞任による千葉県知事選挙が、四月五日投票で新知事が決定した。投票率は二五・三八%で、過去の全国知事選の最低を記録した。また登録有権者数(選挙人名簿登録者数)三二三万五、七四八人の内、当選者の得票数は三九万四、一三九票で、有権者に対する得票率はわずか一二・二%であつた。
公職選挙法の第九十五条の当選人の規定には、有効投票に対する最低得票の規定(第一項第五号で有効投票の1/4以上)はあるが、登録有権者数に対する最低得票の規定はない。県民の代表としての知事が、一〇〇名の内の一二・二名の意思で決定されたということである。
民主主義の基本である選挙において、現在「一票の重さ」が論議されているなかでもあり、最低得票についての規定を定める必要があるのではないだろうか。
ちなみに、フランスの例をみれば、選挙法一二六条@(a)第一回投票で(ア)有効投票の絶対多数(過半数以上)(イ)登録有権者の総数の四分の一に相当する得票数の(ア)(イ)のいずれも満たすことが必要であると定められている。これは有権者の意思の尊重と当選人の重みについて考慮しているものと思う。
よつて次の点について質問する。
二 前項で最低得票数に満たないときは、その選挙で得票した上位二人による決戦投票を行うようにすべきではないか。
右質問する。