衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十六年十月二十九日提出
質問第七号

 薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年十月二十九日

提出者  草川昭三

          衆議院議長 福田 一 殿




薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問主意書


 昭和五十六年六月の薬価改定により一八・六%とこれまでに例を見ない大幅な薬価切下げが行われ、従来より我々が主張してきた実勢価格と薬価基準の乖離が多少とも是正されたことは一つの進歩である。しかし、乖離が縮小したとはいえ品目によつては相変わらず大きな隔たりのあることもまた事実である。
 今回の切下げに当たり調査方法の改善が一部なされたが(サンドウィッチ調査や他計調査の一部導入等)、算定方式の矛盾はいまだ改善されないまま放置されている。特に、私が昭和五十五年二月六日の衆議院予算委員会で指摘している「二倍の法則」の存在は、九〇%バルクオンライン法でも問題があるのに、場合によつては九九%、はなはだしい場合は、一〇〇%オンラインをもつて薬価基準とすることにもなりかねない不可解な方法である。
 九〇%バルクオンライン法の改善については中央社会保険医療協議会で検討中であるが、仮にバルクラインの引下げ(五〇%とか七〇%とかへ)が行われた加重平均法の導入が実現したとしても、「二倍の法則」が存在する場合には、実質的には大きな改善にはならないことは識者の一致した意見である。
 従つて、算定方式改善の第一歩は、この「二倍の法則」の廃止が必須条件であると考える。よつて、次の事項について質問する。

一 「二倍の法則」については、従来より最小包装の販売個数を基準として、それより大きい包装の販売個数が二倍にならなければ、最小包装の価格のみを算定の基準にして、それより大きい包装の価格は算定には無関係であるとされてきた。しかし、私の入手した資料では、販売個数のみならず、購入医療機関の数も二倍にならなければ小包装を基準にするとしているが、それは事実かどうか。
二 バルクラインの切下げが行われたとしても、「二倍の法則」が存在したままでは、算定薬価は九〇%バルクライン法の場合に比してほとんど変化しないと言われているが、その事実を認めるのかどうか。
三 薬価算定に加重平均法を導入したとしても、「二倍の法則」が存在する限り基準包装のみの加重平均ということも考えられ、その場合には実勢価格との隔たりはほとんど解消されないことになる。私の考えている加重平均法とは全数量加重平均法であり、当然「二倍の法則」は廃止することになるが、その点について政府の見解を示されたい。
四 昭和五十六年六月薬価基準改定直後、国公立病院納入価格を巡つて病院と納入業者の交渉が長引き、契約のない仮納入を四ヵ月間も放置し、最近ようやく薬価の五〜一五%引きで話合いがまとまつたと伝えられている。これは、薬価基準価格は購入価格をもつて充てるとする健康保険法第四十三条ノ九の規定を、国自らが破ることになる。
  「物と技術の分離」が強く叫ばれている今日の日本医療の現状からみて、国がまずその手本を示すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.