答弁本文情報
昭和五十六年十一月六日受領答弁第七号
(質問の 七)
内閣衆質九五第七号
昭和五十六年十一月六日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員草川昭三君提出薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問に対する答弁書
一について
薬価基準価格の算定に当たつては、最小包装単位を基準包装とすることを原則としているが、いわゆる二倍の法則とは、この最小包装単位の次の包装単位について、販売数及び講入医療機関数が共に二倍以上になるときは、その包装単位を基準包装としていくというものである。
いわゆる二倍の法則は、基準包装の採り方に係るものであり、これを適用しても、バルクライン値の引下げが行われれば、一般的には、薬価基準価格は引き下げられるものと考えている。
薬価算定方式については、現在、中央社会保険医療協議会に検討をお願いしているところである。
医療機関の医薬品の購入については、個々の医療機関とメーカー等との自由な取引にゆだねられており、国公立病院においては、会計関係法令の規定に基づいて購入しているところである。