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昭和五十七年四月二日提出
質問第八号

 もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十七年四月二日

提出者  小川国彦

          衆議院議長 福田 一 殿




もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書


一 私は、昭和五十五年十一月二十九日「モチ米高騰の緊急事態に関する質問主意書」を提出した。
  その際、政府の答弁書によれば「もち米については、うるち米と同様、国内必要量は国内生産で確保することを基本としている。」とその方針を明らかにしているが、この方針は現在においても変更はないか。
二 また、「今後において、もち米の外国輸入の失敗を再び繰り返さない措置をとり得るか。」との質問に対し、同じく答弁書は「もち米生産団地の育成、契約栽培体制の推進等を通じ、需要に見合つた適正生産の確保に努め、需給及び価格の安定を図つてまいりたい。」と答弁しているが、以上の点については実行されたのかどうか。実行されたとすれば、どのように実行されたのか。
三 以上の答弁がなされたにもかかわらず、昭和五十六年度五万トンのもち米輸入がなされている。
  これは、先の政府答弁書に背反する事実であるが、政府はこれをどう考えるのか。
四 五万トンの輸入数量は、三重県、高知県、静岡県、岐阜県等一県分の減反面積の生産量に相当する。この事実をもつてしても、一方で農民に減反を強制し、一方で輸入を続けることはもはや許されるべきことではない。
  政府は、国内生産のための措置を適確に実施し、今後もち米の輸入を行わないことを確約できるか。
五 行政の不始末によつて続けられているもち米の輸入については、現地での買付けから政府への売渡しまでの経過において商社の不当な利益があり、もち米輸入の利権確保をめぐつて当該官庁と商社の不正な癒着が生じていると言われる。
  これは国政上放置できない問題である。従つてその真相究明のために、次の点を明らかにされたい。
 1 昭和五十年度以降におけるもち米輸入の輸入国、当該年度契約ごとの輸入数量
 2 同契約ごとの取扱い商社名、相手国での仕入価格、輸送費・保険料等の中間経費、商社手数料、農林水産省の入手価格
 3 商社が買付けに当たつた相手国の商社名(国家機関を含む。)及びその商社取扱い数量
 4 買付け国におけるもち米価格の詳細な価格推移及び他国による買付け価格、数量
六 私は、以上の観点から衆議院農林水産委員会で資料の報告を求めたが、商社の営業上の秘密、対外的問題を理由に商社名、輸入数量等基本的事実について答弁を拒否した。
  かかる食糧庁長官の答弁は、明らかに国政調査権(国会法第百四条)の侵害である。
  長官答弁のように、商社の営業上の秘密、対外問題が仮に国政調査権よりも優位にたつものとするならば、その根拠を示されたい。
  国会法第百四条においては、「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。」と明文化されており、これに基づく国会議員の国政調査権は、当然前記の質問条項に及ぶものと考えるが、政府の見解を求めたい。

 右質問する。





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