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昭和五十七年八月六日提出
質問第二三号

 「官房報償費」に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十七年八月六日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 福田 一 殿




「官房報償費」に関する質問主意書


 私の六月二十五日予算委員会における「官房報償費」に対する質問に対し、官房長官より答弁があつたが、なお明らかにしたい点が数点あるのでここに質問主意書を提出する。
 誠意を持つて回答されたい。

一 予算書にある説明と、官房長官の答弁とは差があるのではないか。
  「高度の機密」云々は説明されていないし、質問がなければこのことを避けて通ろうとする方法は非民主的ではないか。
二 日本に「高度の機密」は存在するのか。
  存在するとすれば、これに関する予算は「官房報償費」に限定されているのか、それとも他のところでもこれに対応又は類似する予算が計上されているのか。
  その全部を各省別に明らかに願いたい。
三 右「官房報償費」は総理大臣の承認が必要なものと、官房長官だけで支出できるものとに事実上分けられているのか。
四 右「官房報償費」に関する官房長官答弁の「高度の機密」は
 1 外交上
 2 防衛上
 3 国政上
 4 国会対策上
 5 その他政党運営上
 のいずれにも該当し、これを含むと理解してよろしいか。
  又は、その中数項目に限つて該当する場合もあるのか。
五 「高度の機密」を保護する法律を説明されたい。
  この使途の一部でも明らかにした場合、官房長官等はいかなる法律上、政治上の責任を負うのか。
六 報償費の内容につき国会において説明できないと答弁されているが、憲法、国会法、その他法律上の各法条を明示し、詳細なその説明を頂きたい。
七 会計検査院の検査を受けているから正当であるかのごとき旨の答弁をされているが、検査の方法はいかなる方法によるものか。
  これは会計検査院の側からでなく、検査を受ける立場からどのように受けているかを説明されたい。
  この検査は五十五年、五十六年についてはいつ、どこでこれが行われたか。
八 行政改革は経費削減を必要としているが、この官房報償費も削減されるべきではないか。

 右質問する。





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