答弁本文情報
昭和五十七年九月三日受領答弁第二三号
内閣衆質九六第二三号
昭和五十七年九月三日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員稲葉誠一君提出「官房報償費」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員稲葉誠一君提出「官房報償費」に関する質問に対する答弁書
一及び二について
内閣官房に計上されている報償費(以下「官房報償費」という。)は、一国の総理として、広く内政、外交の円滑な推進を図る上において、これに関し功労があつた者等に対し、特にその労苦に報い、更にそのような寄与を奨励することを適当と認める場合に使用する経費であるが、内閣としてその具体的な使途を公表することは、行政の円滑な遂行に重大な支障を生ずると判断しており、その意味で機密にしているとの答弁をしたものである。
なお、一般に報償費は、国が国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であるが、一般会計に計上されている予算額は、次のとおりである。
御指摘のような区分はない。
官房報償費は、前述のとおり、一国の総理として、広く内政、外交の円滑な推進を図る上で使用する経費である。
我が国においては、御指摘のような特別の法律が制定されているわけではないが、国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考えている。
官房報償費の具体的使途は、その性格上これを公表できないものと判断していることは前述のとおりである。
なお、内閣官房長官は、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の規定により、官吏服務紀律第四条の規定の例によるいわゆる守秘義務を負うものと考えている。
会計検査の実地検査においては、内閣官房が保管している証拠書類等を検査担当官に提示し、支出の妥当性について検査を受けている。
なお、昭和五十五年については六月十七日に、また、昭和五十六年については八月二十五日に、それぞれ総理大臣官邸において検査が実施されている。
行財政改革の本旨を踏まえつつ、適切に対処すべきものと考えている。
なお、官房報償費は、昭和五十年度以降増額されていない。