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昭和五十八年七月二十二日提出
質問第九号

 公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年七月二十二日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 福田 一 殿




公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書


 国民の保健衛生の維持向上のため、一般公衆浴場は住民生活において欠くことのできない施設であるにもかかわらず、一般公衆浴場の総入浴回数の逓減等から、浴場数は著しく減少しつつあります。このため、昭和五十七年四月一日、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」が施行されたのであるが、その法律の趣旨にそつた助成とその他必要な措置については、その現状から更に充実を要するものと考える。
 次の事項について、政府の見解を伺いたい。

一 公衆浴場に対する環境衛生金融公庫の貸付条件の改善
 1 貸付限度額は、昭和五十七年度に八、〇〇〇万円に引き上げられたが、土地の平面利用から、高層化を図り有効利用のためには、これを一億円に引き上げるべきと思うが、どうか。
 2 貸付利率(年利)については、昭和五十七年度に六・五%に引き下げられたが、更に引き下げられないか。
二 公衆浴場の事業用土地建物は、零細企業にもかかわらず、他の環衛業種とは異なり相当大きな面積が必要であり、特に士地については、近年著しく評価額が上昇したこと及び、これにより相続人が、相続税の支払いが困難なため、事業廃業を余儀なくされる等の実態がある。そこで
 1 公衆浴場の土地建物について、現在1/2軽減の固定資産税を、1/4に軽減できないか。
 2 昭和五十八年度に施行された、いわゆる中小企業の承継税制の特例措置で、公衆浴場業の場合、営業用敷地面積が広いためこの特例では継承がなお困難である。同特例の事業用土地の評価基準現行二〇〇平方メートルまでの部分を、三九〇平方メートル(一二〇坪)に改定できないか。
三 昭和五十七年度より地方交付税交付金に新設された環境衛生関係補助(公衆浴場対策を含む)は、財政再建の厳しい時の新設で、画期的な措置であり、全国公衆浴場業者に明るさを与えたが更にすすんで、その算定基準の一標準団体当り四〇〇万円を増額すべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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