答弁本文情報
昭和五十八年七月二十九日受領答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆質九九第九号
昭和五十八年七月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場確保のための助成等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場確保のための助成等に関する質問に対する答弁書
一について
公衆浴場業者に対する環境衛生金融公庫による融資については、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づき、公衆浴場確保対策の一環として、他の環境衛生関係営業者に対する場合に比べ、貸付条件について優遇措置を講じてきているところであり、今後とも厳しい財政事情等をも踏まえて対処してまいりたい。
1 公衆浴場の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、公衆浴場の公共性を考慮し、二分の一に軽減する措置を講じて特別に配意しているところである。
現在とられている措置以上の軽減措置を講ずることは、他の事業用資産との税負担の均衡を失するおそれがあること及び地方財政も非常に厳しい現状にあること等の理由により適当でないと考える。
2 個人事業者の相続税については、昭和五十八年度の税制改正で、事業用宅地等についての相続税の課税の特例措置を講じ、厳しい財政の状況の中で事業承継の円滑化に特別の配慮を加えることとしたところである。業種、業態等によりこの特例措置に差を設けることは、税負担の公平の観点等から適当でないと考える。
地方交付税の算定に係る環境衛生関係補助(公衆浴場を含む。)については、昭和五十八年度において、この額を二百万円から四百万円に引き上げたところであるが、今後においても都道府県の助成の実情等を踏まえて所要の財源措置に努めてまいりたい。