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昭和五十九年七月十二日提出
質問第三二号

 米空母艦載機夜間離着陸訓練基地化問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年七月十二日

提出者  岡崎万寿秀

          衆議院議長 (注)永健司 殿




米空母艦載機夜間離着陸訓練基地化問題に関する質問主意書


 政府がさきの日米安保事務レベル協議において、米空母艦載機夜間離着陸訓練(NLP)基地確保が「最優先課題」との米側要求に対して、「最大限努力」を改めて約束したことは、三宅島など各地で起こつているNLP基地化反対運動と圧倒的世論を無視するものといわなければならない。
 ところで、このNLP基地について、「タッチ・アンド・ゴーのための滑走路建設だけで問題ない」といつた意見も聞くが、政府の構想はどういうものなのか明らかにされていない。
 従つて以下、NLP基地を新しく建設する場合について質問する。

一 政府がアメリカ側に「最大限努力」を約束したNLP基地は、日本の費用で建設するのかどうか。
二 政府が建設しようとしているのは、タッチ・アンド・ゴーのための滑走路部分だけか。付随する施設・区域はまつたく必要としないのかどうか。
三 滑走路は幅四十五メートル、長さ二千メートルといわれているが、そのとおりか。
四 NLP基地の管理主体はどことするのか。
五 米軍地位協定第二条四項(a)の基地として提供するのか、提供形態を問う。
六 米艦載機離着陸訓練には事故がつきものだが、この事故に対処する救護部隊の配備はまつたくないのかどうか。
七 燃料庫、機体整備のための諸施設及び要員は置かないのかどうか。
八 基地警備関係の米軍要員は一切置かないのかどうか。
九 救護、基地警備を自衛隊が米軍に代わつて行うことはないのかどうか。
十 米艦載機の緊急避難も含めて駐機することはないのか。
十一 民間飛行場建設には、航空法の制限規定が適用される。米軍のNLP基地建設に当たつて、航空法及びその制限規定を準用するのか。それとも制限はないのかどうか。

 右質問する。





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