衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和六十年十一月二十九日提出
質問第一二号

 いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十年十一月二十九日

提出者  松浦利尚

          衆議院議長 坂田道太 殿




いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主意書


 資産形成への消費者等の関心が高まるなかで、いわゆる金(きん)の現物まがい商法とか、マルチまがい商法などといわれる商法による消費者等の被害が続出している。これらの問題は、もともと経済活動の複雑化や、社会的には高齢化が進むなかで起きている問題である。
 従つて、これらの問題に十分対処していくためには、もとより消費者等の啓発も重要ではあるが、何よりも行政庁による素早い対応が重要である。
 豊田商事の場合を例にとつてみても、通商産業省が文書をもつて同商事に対する本格的な指導に乗り出したのが、破産宣告を受ける直前であつて、結果として大量の被害者を生ぜしめたことは遺憾にたえない。
 スモン訴訟における判例にもみられるように、最近の学説、判例は、法律的根拠がないことを理由に行政指導を行わなかつた場合の国の不作為について、国の責任を認める方向にある。
 行政庁による素早い行政指導とともに重要なことは、いろいろと変化するいわゆる悪徳商法に即応した個々の立法措置である。既存の法律を改正してこれらに対応することはもちろんであるが、それにもまして重要なことは、詐欺的な行為を一般的に禁止して、被害を未然に防止することである。
 以上述べたところにより、次の諸点について質問する。

一 行政庁は、行政指導を行う場合、その法律的根拠を問題視するが、法律的根拠がなくても行政指導を行い、被害の防止に努める義務があると思うがどうか。
二 アメリカにおいては、詐欺的取引を一般的に禁止する法律が施行されているやに聞いており、また、石川県においては、いわゆる迷惑防止条例のなかで、訪問販売員等が身分や物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすることを禁止していると聞くが、このような一般的な被害防止法を立法する意思はないか。
三 いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための法律案は、いつまでに国会に提出できるか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.