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答弁本文情報

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昭和六十年十二月十七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一〇三第一二号
    昭和六十年十二月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員松浦利尚君提出いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松浦利尚君提出いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律によつて与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるが、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものである。

二及び三について

 昭和六十年十一月一日の消費者保護会議においては、悪質な商取引の防止等について重点的に取り上げられ、金等の現物まがい取引に対しては、当面、各省庁連携の下、不法事犯の取締りの強化等各種法令の厳格な運用及び迅速な情報提供に努めるとともに、消費者被害の防止のための方策について、法制度の整備も含め関係省庁連携の下に検討を進めること、また、特に消費者取引に係る経済犯罪が多発傾向にあることから、これに的確に対処するため、悪質な事犯の取締り体制を更に強化することなどが決定された。
 今後とも、本決定に沿い、こうした悪質な商法による消費者被害の防止のための方策を関係省庁連携の下に推進してまいりたい。

 右答弁する。




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