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昭和六十年十二月十三日提出
質問第二一号

 米軍に提供している土地の上に戦前存在した借地権等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十年十二月十三日

提出者  玉城栄一

          衆議院議長 坂田道太 殿




米軍に提供している土地の上に戦前存在した借地権等に関する質問主意書


 戦前より借地権等が存在した土地が米軍に強制的に使用され、そのまま国に借り上げられ、米軍への提供施設となつている場合、その借地権等の権利は存続するかどうか等について、この際明らかにしておく必要がある。
 以下、数点をあげて質問するので、政府の見解を示されたい。

一 米軍に強制的に使用され、引き続いて国が借り上げて米軍に提供している土地の上に存在した借地権等の諸権利については、米軍に供されている期間中はその権利の行使が停止されているのであつて、それが消滅するものではないと思うがどうか。
二 国が借り上げて米軍に提供している土地については、「地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の第十四条により、土地収用法第百一条第二項が適用されると思う。
  しかして、同項にその他の権利は「使用期間中は行うことができない」と規定されているが、この定めによつて、権利を行うことができない期間中は消滅時効は進行しないと思うがどうか。
三 二の使用期間が終わつたら、その権利の行使は可能となると思うがどうか。
四 昭和二十年勅令第六三六号土地工作物使用令の第十一条の規定の「権利の行使を停止する」についての判例及び判示事項(下級民事裁判例集二巻八号九八二ページ以下)も前記の道理を証するものと考えられるがどうか。
五 この借地権等の権利者に対しては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱により、所有権者とは別個に損失の補償が行われるのは当然と思うがどうか。
  なお、一に関し諸権利が消滅するとの見解をとられる場合その根拠を示されたい。

 右質問する。





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