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昭和六十一年四月四日提出
質問第一一号

 小規模企業者並びに小規模企業従業者の健康保険料の適正化に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十一年四月四日

提出者  権藤恒夫

          衆議院議長 坂田道太 殿




小規模企業者並びに小規模企業従業者の健康保険料の適正化に関する質問主意書


 我が国は急速に高齢化社会に向かいつつあり、社会保険制度の役割がますます重くなつている。このため、社会保険料負担について国民の合意が得られる水準に設定することはもちろん、被保険者並びに事業主の保険料負担が事業規模によつて格差が生じることの無いようにし、社会保険制度への信頼を確保することが重要である。
 ところで、現行の健康保険は、保険料の月額として被保険者の標準報酬月額に八・三パーセントを乗じた額を事業主と被保険者が折半するとともに、賞与において、これに〇・八パーセントを乗じた額を特別保険料として徴収している。
 この特別保険料が結果として、小規模企業者並びにその従業者の保険料の実質負担を過重なものにしているという矛盾については、当該者にとつては無関心でいられないところである。そこで、小規模企業者並びに小規模企業従業者の健康保険料負担の矛盾を示しつつ、政府がその矛盾をどのように認識し、いかにしてその是正に取り組まれるのか、以下の事項について質問する。

一 健康保険の特別保険料は事業主〇・五パーセント、被保険者〇・三パーセントの負担割合であるが、同保険料は、小規模企業従業者及びその事業主である小規模企業者の保険料の実質負担を重くしている。(参照 別表I健康保険料の企業規模別負担割合の比較試算表 別表II甲、乙、共に月額給与を同一とし、甲は月額給与の2倍を、乙は5倍の賞与を支給、受給したときの負担割合比較試算表)
  政府はこのような事実について、どのように認識されているのか示されたい。
二 試算に示すような矛盾を是正するためには、小規模企業者並びにその従業者の健康保険の保険料については、給与等と賞与の総額を基礎にして保険料負担の在り方を検討すべきであると考えるが、この問題についての政府の対応をお伺いしたい。

 右質問する。



別表I 健康保険料の企業規模別負荷割合の比較試算表

別表I:健康保険料の企業規模別負荷割合の比較試算表


別表II 甲、乙、共に月額給与を同一とし、甲は月額給与の2倍を、乙は5倍の賞与を支給、受給したときの負担割合の比較試算表

別表II:甲、乙、共に月額給与を同一とし、甲は月額給与の2倍を、乙は5倍の賞与を支給、受給したときの負担割合の比較試算表




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