答弁本文情報
昭和六十一年四月十五日受領答弁第一一号
内閣衆質一〇四第一一号
昭和六十一年四月十五日
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員権藤恒夫君提出小規模企業者並びに小規模企業従業者の健康保険料の適正化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員権藤恒夫君提出小規模企業者並びに小規模企業従業者の健康保険料の適正化に関する質問に対する答弁書
一について
現行の健康保険の保険料の算定は給与を基本とし、賞与については支給状況に変動等があることからこれを補完するものとして保険料の徴収が認められている。したがつて、その保険料率にも差を設けており、結果として、賞与を含めた支給総額でみれば、賞与の割合が小さい小規模企業の事業主及び被保険者にとつて支給総額に対する保険料の割合が大きくなつていることは事実である。
昭和六十年代後半のできるだけ早い時期に給付と負担の公平化を図るため医療保険制度の一元化を進めることとしており、保険料算定における賞与の取扱いについても、その際この一環として検討してまいりたい。