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昭和六十一年十二月六日提出
質問第二六号

 抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十一年十二月六日

提出者  草川昭三

          衆議院議長 原 健三郎 殿




抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問主意書


 私は、かねてから豊田商事を始めとする悪徳商法を消費者保護の立場から追及してきた。
 なかでも法規制を受けず悪質業者の入り込むスキのある抵当証券のあり方について、九月十九日大蔵省に要望書を、続いて十月二日質問主意書を提出し、さらに十月二十三日物価問題等特別委員会において、具体的事例をあげて問題点を指摘してきた。
 その後当局も悪質業者を全国的に摘発するなど活発な対応を行い、その行動はそれなりに評価できるが、残念ながら根絶には至つておらず、抵当証券に対する国民の不信感は解消していない。より一層の対応と抵当証券業法の一日も早い制定を願う立場から次の質問をする。

一 抵当証券の発行を行つている会社は、百十一社で債権額は、約一兆円に達している(十月二十三日物特委の法務省答弁)が、このうち現在までに倒産、休業など経営不能に陥つた企業数とその債権額をどのように把握しているのか明らかにされたい。
二 また警察庁がこれまでに行つた抵当証券会社関係の違法行為についての検挙の現状をその被害額とあわせて明らかにされたい。
三 私は、十月二十三日の物価問題等特別委員会で抵当権をつけた土地に対する不動産鑑定士の評価の信頼性について不満・苦情はないかとの質問をした。
  これに対し、国土庁地価調査課長は、鑑定評価技術は十分に信頼でき、抵当証券に関しての問合せはないとの主旨の答弁を行つた。
  しかし、その後新聞によれば、「閉業した丸和モーゲージが証券発行のため抵当権をつけた土地について不動産鑑定士が三倍もの鑑定評価をしたことがわかり、国土庁は、評価額の水増しの疑いがあるとみて係官を現地に派遣し、事情聴取など調査をはじめた」と報道されている。そのような事実があつたのかどうか具体的な経過を明らかにされたい。
四 また、同委員会において法務省は、「不動産鑑定士に評価していただいて、その評価を信じて抵当証券を出している」と答弁している。万一その信頼性を裏切る行為が行われた場合、当局はどのような手続で具体的な措置をとるのか明らかにされたい。
五 現在、悪質業者の中には、いつたん抵当証券の発給を受け、それに基づくモーゲージ証券の発行をしておりながら、最近になりそれを受けとつた顧客に無断で抵当証券の原券を法務局に返還し、抵当証券を抹消している事例がいくつか見られる。抵当証券がある限り、最終的には、消費者保護が図られているはずなのに、このような返還によりその根拠を失うことになる。
  政府は、かかる状態が招来することをわかつていながら、何故、返還を認めたのか明らかにされたい。
六 このような実態があるからこそ、悪質業者排除のため抵当証券業法の制定が必要であることを繰り返し主張するものである。業法制定に関するその後の進捗状況と、今後の見通しを具体的に明らかにされたい。
七 十月二十三日の質疑で近藤経企庁長官は、国民生活を守る立場から金融商品についても関係省庁、関係閣僚と相談し、できるだけのことを考える旨の答弁をしたが、その後どのような対応を行つたか日時をおつて詳細に説明されたい。

 右質問する。





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